自動車リースとは?

Q7.

自動車をリースで使用する場合、車庫は必要になりますか。

A7.

リースの場合であっても、自己保有する場合と同様に車庫を確保し、車庫証明を取得する必要があります。 軽自動車両以外の登録自動車の所有者は、車庫証明(警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所を確保していることを証する書面)を行政庁に提出する必要があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項本文)。 ただし、非常に限定されていますが、政令に基づき車庫証明が不要とされている地域があります。 軽自動車の保有者は、保管場所の届出をしなければなりませんが(同法第5条)、政令で定められている大都市以外は、届出義務が免除されています。保管場所届出対象地域については、地方自治体ごとに確認されることをおすすめします。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項本文

道路運送車両法第4条に規定する処分、同法第12条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更にかかわるものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令の定めるものを提出しなければならない。

同法第5条

軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届出なければならない。